と言う手順になります。
以後、ケース事に、詳しく説明します。
保険証がなくても、治療は行うことはできます。
ただし、この場合、いったん全額(10割負担)を
お支払いいただくことになります。
例えば、3割負担額が3,000円だった場合は、
いったん10,000円をお支払いいただくことになります。
その時の①領収書(先の例だと10,000円の領収書)は
大切に保管しておいてください。
後日(当日を含む)、保険証をお持ちいただけければ、
7割分(先の例だと現金7,000円)を返金いたします。
その際は、
①「10割を支払った領収書(先の例だと10,000円の領収書)」
を忘れずにお持ちください。
②「3割分の領収書(先の例だと3,000円の領収書)」
③「7割分の現金(先の例だと現金7,000円)」
①←→②+③で、交換する形になります。
10割分の領収書をお忘れになった場合は、
返金いたしかねますので、予めご了承ください。
よろしくお願いします。
①10割分の領収書(先の例だと10,000円の領収書)は
くれぐれも、紛失されませんよう、お願い申し上げます。
紛失されると、後処理が、極めて煩雑になりますので、
くれぐれも、よろしくお願いします。
保険証は、なるべくお早めにご持参ください。
おそくとも治療を受けた月の末日までに保険証をお持ちください。
極端な場合ですが、末日(たとえば1/31)に忘れた場合は、
その日のうちに持って来ていただくことになります。
有効な保険証をお持ちで、紛失してしまっている、
または再発行の手続き中の場合も、
当日のお支払いは「1.」と同様です。
同月中に医院に保険証をお持ちいただければ、
あとも「1.」と同様です。
保険証発行の手続きをしており、まだ手元に届いていないケースです。
この場合も、当日のお支払いは「1.」と同様です。
同月中に医院に保険証をお持ちいただければ、
あとも「1.」と同様です。
ただし、治療を行った日が保険証の資格取得日より前だった場合、
保険証資格を持っていない状態での治療となるため、返金対応ができません。
あらかじめご了承ください。
石川県金沢市 おかべ歯科医院
歯科医師・院長:岡部孝一
公益社団法人 日本口腔外科学会 指導医・専門医、医学博士